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【改正薬事法(かいせいやくじほう)】の意味とは?

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薬事法は、医薬品や化粧品、医療機器の品質や有効性、安全性の確保に必要な規制を行なうため昭和35年に施行されています。

 

これ以降、薬事法関連の規制改革によって平成14年に医療機器の認証制度を中心に大幅に改正され、さらに平成18年には医薬品販売の規制緩和を目的とした改正が行なわれています。

 

2009年度に完全施行された改正薬事法は、コンビニなどでも一般医薬品の販売ができるようになるなど、医薬品販売の規制緩和を中心に改正された法律です。

 

このの改正薬事法では、2007年4月に厚生労働省が定めた一般医薬品の3分類に基づいて一般医薬品を第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の三つに分けました。

 

そのうち、第二類医薬品と第三類医薬品について、薬局・薬店の薬剤師でなくても、実務経験1年以上で、都道府県が実施する試験に合格した「登録販売者」であれば販売することが可能になっています。

 

情報提供についても、第一類医薬品では義務があるものの、第二類医薬品では、努力義務にとどまり、第三類医薬品では不要になっています。

 

 

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