開業ナース(看護師)として働くということ
看護師自身が開業(開業ナース)するスタイルには、大きく分けて2つがあります。
1つ目は「訪問看護ステーション」という看護サービスを主体とした事業所の設立。2つ目は「介護保険の枠内での様々なサービスを提供する事業所」の設立です。
看護師社長として独立するにはそれなりの覚悟が必要です。この2つのスタイルについてまとめてみました。
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訪問看護ステーション
サービスとしては訪問看護ステーションから専門の看護師等が利用者様のご家庭を訪問し、病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り、適切な判断に基づいたケアとアドバイスで、24時間365日対応し、在宅での療養生活が送れるように支援します。
全国には6000近い訪問看護ステーションが存在します。
事業所指定を受けるためには、厚生労働省令に定める基準をクリアする必要があります。
ステーションの設備基準については
1.事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設ける
2.必要な医療機器や事務機器などサービス提供に必要な備品があること
となっています。
また、ステーションの人員基準については
1.看護師、準看護師、保健師(医療保険対応では助産師も含む)を常勤換算で2.5人配置すること
2.1のうち、1名は常勤の管理者として置くこと
3.ステーションの実情によって理学療法士や作業療法士、言語聴覚士がサービスに従事することもできるが、その人員は1の基準には含まれない
というのが基本となっています。*現在、「1人でも訪問看護の立ち上げを可能にする」という規制緩和を求めた動きも出てきています。
介護保険の枠内でサービスを提供する事業所の設立
介護保険事業所の中には、訪問看護ステーションと同じく、医療法人や社会福祉法人以外に、営利法人やNPO法人で開業可能な分野も多く存在します。
小規模で独立開業が可能な形態では、たとえば訪問介護や通所介護などの居宅系サービス、あるいはグループホームや小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスなどがあげられます。
いずれの場合もそれなりのキャリアを積み、資格を持つ必要があります。
開業を想定しての転職であれば開業のケースが多い医療機関で働くと大きいメリットになるでしょう。
一度、転職支援サービスの専任コンサルタントに相談してみることをお勧めします。
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