看護師(ナース)の手当一覧
基本給以外に手当が存在します。そこには看護師ならではの手当も。
また、求人によっては手当込みの表示金額になっている場合もあるので注意が必要です。
手当をきちんと把握していない人も少なくないのではないでしょうか。手当一覧を改めて記載いたします。
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・役職手当
一般的な看護師の役職には、総看護師長、看護師長、主任があります。各役職の責任に応じた役職手当が設けられ、給料に付加されます。
・危険手当
精神科などに存在します。妄想や幻聴に左右される方との関わりの中で暴言暴力被害を受ける可能性があるためです。ただし、病院によってはない場合もあるので要チェックです。
・通勤手当
9割以上の医療機関で支給されている認知度の高い手当です。また、他の手当と違い、一定金額までは所得税がかからないのも特徴の一つです。
・住宅手当
住宅費を補助してくれる貴重な手当ですが、この手当を出している医療機関は多くはないようです。特に家賃の高い首都圏の方にとっては重宝します。だいたい10,000円くらいが相場です。
・割増手当(時間外・休日労働・深夜労働)
時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当がこれに含まれます。
時間外労働が行われた際には、法人および事業主は割増賃金を支払う事が労働基準法で義務付けられています。
<時間外労働手当>
法定労働時間である8時間を超えた労働時間については、時間外労働手当として25%以上の割増賃金になります。
<休日労働手当>
法定休日の定義は1週間に1日または4週間に4日の休日ですが、この法定休日に労働した場合は35%以上の割増賃金になります。
ただし、完全週休2日制の場合には、シフト上の休日に労働したとしても法定休日外であれば就業規則などで定めがある場合を除いて割増賃金はもらえません。
<深夜労働手当>
22時から翌朝5時までの時間帯の労働を労働基準法では深夜労働と定義づけています。
深夜労働をした場合は手当として25%以上の割増賃金を支払う決まりがありますが、看護師のいわゆる「夜勤手当」については就業規則により定額支給でいくら、といった風に定めてあるケースがほとんどです。
なお、深夜労働手当は時間外労働手当や休日労働手当と重複しますので、例えば時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合は25%+25%で50%以上の割増賃金がもらえることになります。
・皆勤手当
無遅刻、無欠勤の勤務者に対して、勤労を奨励する意味をこめて支給される手当。 約4割の会社で支給されていると言われています。1万円以内が相場です。
・育児手当
女性が多い職種ということもあり、育児手当を設けている医療機関は少なくないようです。いずれ産休を視野に入れている方は是非確認していただきたい手当です。
・看護師資格手当
主に基本給との調整や正看護師、准看護師の給料に差をつけるために使われるもので、法律上明確な定めはありません。
その他病院によっては、「准看護師手当」、「病棟手当」、「調整手当」、「呼出手当」等様々な手当が存在します。転職を考える際、「年収に手当が含まれているか?」「どのような手当が存在するか?」は必ずチェックするようにしましょう。
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